就業規則は事業発展とリスク管理の礎です!
就業規則の基礎知識
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就業規則とは
労働時間や賃金などの労働条件や職場の服務規律などを定めたいわば会社のルールブックです。社員との労働関係でのトラブルを未然に防ぐために、また、いざトラブルになった際にも会社を守るために就業規則の作成、周知が必要です。
就業規則で定めなければならない事項
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
絶対的必要記載事項とは
就業規則に定めるべき事項は、労働基準法第89条に次のように掲げられています。
必ず記述すべき事項(絶対的必要記載事項)
- ①始業終業の時刻、休憩時間、休日、休暇及び複数組に分かれて就業させる際の就業時転換
- ②賃金(臨時の賃金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- ③退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
相対的必要記載事項とは
定めをする場合には記述しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
- ①退職手当に関する事項
- ②臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
- ③食費、作業用品などの負担に関する事項
- ④安全衛生に関する事項
- ⑤職業訓練に関する事項
- ⑥災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
- ⑦表彰、制裁に関する事項
- ⑧その他全労働者に適用される事項
そもそも就業規則とは何か、誰が作るのですか
事業主に雇用され、その労働によって賃金を手にする人を「労働者」といいますが、この「雇用」について、事業主(使用者)が労働者に示す労働条件を、労働基準法の定めにしたがって文書化したものを就業規則といいます。作成義務は事業主にあり、事業所を管轄する労働基準監督署に届け出ることが義務付けられています。新規に作成した場合、内容を変更する場合、どちらも届出を行わなければなりませんが、届出に従業員の過半数を代表する者の意見書を添付することが義務付けられています。意見書の内容は就業規則の(変更)内容に積極的に賛同できない旨の記述があっても、それで受理されないということはありません。
就業規則がないと不都合があるのでしょうか
就業規則は同じ職場で働く人達に公平に適用される働き方のルールです。労基法では常時10人以上の労働者を雇用する事業場について,その作成を義務付けていますが、就業規則がないと、働き方の基準が不明確になり各人がまちまちの解釈をして混乱します。ルールを正しく共有するには例え従業員10人未満でも、作るべきです。また、会社が急成長したために働き方のルールをしばしば変えたりすることもあるでしょうが、変更になったルールが従業員全員に正しく理解されるためにも、法に適合した内容の就業規則を常時備えておくことが、対外的な信用を得、会社のステイタスを一段と高めるのに有用です。